夕食後に、テレビのニュースを見ていると、個室ビデオ店で放火したとして逮捕された被告人が、初公判で「やっていない」と「無罪を主張した」・・・と、報じられていました。
やったとされる行為をやったこと事態は認めるが、その行為は罪にはならない・・・という主張が「無罪」の主張であるはずです。
起訴事実そのものを否定して、「やっていない」という主張は、「無実」の主張であって、「無罪」の主張ではないはずです。
何をぐだぐだ言っているんだ?・・・と言われるかもしれませんが、この二つは明らかに違うのです。
やったけれども罪には当たらない・・・というのは、立法政策論の問題であり、ある意味では確信犯です。
しかしながら、そもそも「やっていない」というのは、「冤罪」の可能性あり・・・という話なのです。
報道に携わる者が、こんな当たり前の事にさえ気づかないという事実こそ、問題であるように思います。
それはそうと、今日の全五島親善大会で、うちの島から出場したチームが優勝したとのことです。
ただ、合併前と合併後との枠組みの違いというか、以前ほど重要な大会と思われなくなっているのが残念ではありますが、とにもかくにも、優勝したということを喜びたいと思います。
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