度々取り上げてきた某県某市での、職員の懲戒免職問題に関して、「判決確定」までとは言いながら、地裁において効力停止の決定がなされました。
いかに非常識とは言え、一応は市民の皆さんが選んだ市長の方針に反する行動を行ったのですから、何がしかの処分を受けるのはいたし方のない面もあるのかもしれません。
しかし、どう考えても、「懲戒免職」などという処分は、明らかに懲戒権を逸脱しているとしか思えない行為です。
僕は、僕自身も市職員であり、自治労の組合員であることを隠したりはしていません。
隠さなければいけないような、やましいことは何もしていないのですから・・・
僕は、僕たち、自治体職員が、公僕としての矜持を持って、もしかすると時の市長その人に反対の意思表明をせざるを得ない状況になったときに、少なくとも、自分は反対だと言うその一言を言う権利、公僕たるものとしても良心を護るための存在が自治労なのだと思います。
少なくとも、僕はそう信じて、自治労運動に取り組んできたつもりでいます。
職員であることと、闘う自治労の組合員であることとの間には、何ら矛盾などない!・・・と断言します。
以前にも書きましたが、今回のこの件で、何らその存在を証明できないなら、もはや自治労に存在する意味などない。・・・と、僕は思います。
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