今日は、支部の更新講習会があり、僕自身は更新の年ではなかったのですが、質問したい・・・というか、県協会を通じて、連合に確認して欲しいことがあり、お隣の福江島まで、わざわざ年休を取って行って来ました。
と言うのは・・・
公式競技規則2007対応版の「Q&A」のP.140に掲載されている「Q149」についてです。
スパーク打撃の権利が発生した後、他球を拾うつもりが、誤って自球を拾ってしまった場合、反則になるということについては、異論がある方はいないだろうと思います。
スパーク打撃の手順は、まず、タッチした他球を拾い、その後、自球を踏み、セット(他球を自球に接触させる)する・・・というのが基本ですが、自他球が近くにある場合には、先に自球を踏んでから他球を拾っても良いことになっています。
この時に、自球を踏むつもりが、誤って他球を踏んでしまっても、反則ではない。・・・ということが、上記、2007対応版「Q&A」のP.140「Q149」の回答として記載されています。
この他球は、触れることが許されている球であるから、打者の体の一部が触れるという意味では、手で握るのも、足で踏むのも同じであり、反則ではない。・・・というのが、連合の見解でした。
多くの審判員の方が、「えっ、そうなの?反則だと思っていた。」・・・というのが実情ではなかったでしょうか?
また、連合の公式見解がそうである以上は、それに従わざるを得ないものの・・・
「他球は拾う」、「自球は踏む」のであり、「拾う」というのは手で行なうことであり、「踏む」というのは足で行なうことなので、明らかに別の行為であって、「反則と解するのが正しいのではないか?」・・・と考えていた審判員も多かったように思います。
・・・僕も、そのように考えていた一人です。
今回の2011の改正で、規則の条文の後に「解説」なるものが出てくる。・・・という、変則的な記載が改められました。
「解説」として書かれていたものの中で、規則として必要な部分は規則の条文の本文の中に記載され、規則そのものとしては不要な部分は削除され、削除したものの中で、難解な部分については、「Q&A」で解説していく・・・ということのようです。
ということで・・・
これまでは、あくまで「解説」でしかなかった「スパーク打撃の手順」が、「本文」として記載されたことにより、連合の見解が変更になる可能性があるのではないか?・・・というのが、今回、僕が確認して欲しい点でした。
そのことを支部の審判長さんに話したところ、伝達講習の中で、この条文の変更については、分かりやすくするための変更であって、改正ではない。・・・との説明であったとのことでした。
であるとすれば、これまでと同様の解釈を適用せざるを得ないということになります。
この「Q149」の解釈は、「Q&A」を執筆した方の独りよがりな解釈であり、条文を読んで、大多数の人が「こうだ!」と感じた解釈に訂正されるべきだ。・・・と、僕は思います。
いったん、「こうだ!」と言ってしまったから、それに固執するのではなく、みんなが納得できるように、誤りは誤りだと、率直に認める潔さを、JGUに求めたい。・・・と、思います。
触れることが許されている球だから、手で触れたのも、足で触れたのも、体の一部が触れたという意味では同じことで、他球を踏んでも反則ではない。・・・という強弁が通用するなら、
自球に触れてしまったけれども、まだ、持ち上げてはいない。・・・という場合も、反則ではないと解釈せざるを得ません。
わざわざ、「Q149」を設けて、「他球を踏んでも反則ではない。」と記載するのであれば、このことについても記載しなければ、整合性が取れません。
そんなだから、国体の100万人署名も、後、僅かのところで達成できないんだ!・・・ってのは、余りにもうがちすぎでしょうか? (^_^;)
スーパーゲートボールで延々と繰り返されている国体に関する爺さん同士の対話の中で、
「長刀競技」なんかが採用されて、「ゲートボール」が採用されないのは、「既得権」の問題だ。・・・というようなことが言われていますが、
こんな、明らかな誤りさえも訂正されないというのは、JGUに再就職先を得た渡り鳥の皆さんの「既得権」ではないのでしょうか? <(`^´)>
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